代表キーワード :: 法学

資料:1,476件

  • 民法:表見代理(110条)
  • (1)本件では、妻B が夫A の土地を無断でC に売却している。C は土地所有権を取得できるか。 (2)この点、土地売却は通常日常家事の範囲に含まれないから、C は761 条に基づいて土地所有権を取得することはできない。そこで、日常家事の代理権を基本権限として110 条の表見代理が成...
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  • 民法:時効完成後の自認行為
  • (1)B がA に支払いを勧告した飲み代は一年以上前のものであり、短期消滅時効にかかっている。 (2)この点、時効完成を知って債務の存在を前提とする行為(自認行為)をなした場合は黙示的な時効利益の放棄にあたり、もはや時効は援用できない。 (3)それでは、本件のごとく、時効完成...
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  • 民法:時効の援用
  • 2002 年4 月1 日の時点において、丙に対する乙の債権は、その債権を行使しうる時、すなわち履行期である1992 年3 月1 日から10 年以上、履行請求のないまま経過したことによって、時効によって消滅したものということができる(166 条1 項、167 条1 項)。 ただし、時効の完成につ...
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  • 民法:代理権の濫用
  • 丙は乙の背任的意図について悪意であり、このような丙を保護する必要はないといえる。 そこで、取引の相手方が悪意の場合に法律行為の効果を否定し、本人を保護するための法律構成ができないか、問題となる。 この点、「本人のため」(99 条1 項)とは本人に法律行為の効果を帰属さ...
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  • 刑法:方法の錯誤
  • 方法の錯誤とは行為者の攻撃の結果がその意図した客体とは別の客体に生じた場合をいう。 方法の錯誤があった場合、行為者の故意が阻却されるか否かが問題となる。 この点、行為者の認識した内容と、発生した事実とが具体的に一致していなければ故意を阻却するという説がある(具体...
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  • 刑法;間接正犯
  • 間接正犯とは他人を道具として利用し、あたかも自ら直接に実行したと同様の態様で実行行為を行うことである。 正犯とは構成要件実現の現実的危険性ある行為をいうから、他人を道具として自己の意思通り動かし、犯罪を実現する行為も正犯である。 したがって、間接正犯も正犯の態...
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  • 刑法:錯誤
  • 一、甲の丙に対する罪責 1 甲の撃った弾丸がかたわらにいた丙に当たって、丙を死亡させたという点に対して甲に丙に対する殺人罪(199 条)が成立するか。甲は丙に対して殺意を持っていなかったことから、甲の丙に対する構成要件的故意(38 条)が認められるかが問題となる。 2 この...
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  • 刑法:実行の着手
  • 1 実行の着手とは、実行行為の一部を開始することをいう。 2 実行の着手が認められると、未遂犯として原則的に処罰されることになるが、実行の着手に至らなければ予備・陰謀にとどまり原則として処罰されないため、実行の着手は、未遂犯と予備罪・陰謀罪を区別する基準として重要...
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  • 刑法;犯罪論・犯罪成立過程
  • 1(1)犯罪論とは、a行為、b構成要件、c違法性、d責任性という4 つの要素を一定の原理に基づいて体系的認識を図る理論のことである。 (2)aについて、犯罪は行為であり、思想のゆえに処罰されない、つまり行為がなければ犯罪はない(行為主義)。 bについて、構成要件とは、法律に規定...
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  • 刑法:被害者の同意・被害者の承諾
  • 1(1)35 条は「法令又は正当に業務による行為は、罰しない」と規定している。 (2)35 条は正当防衛(36 条)、緊急避難(37 条)以外の違法性阻却自由を規定したもので、この中に被害者の同意が含まれる。 2(1)被害者の同意とは、法益主体である被害者が自らの法益侵害に同意することを...
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  • 刑法:誤想防衛
  • 本問は殺人罪(199 条)もしくは傷害致死罪(205 条)の成否が問題となる。そして、乙の死について故意があれば殺人罪、故意がなければ傷害致死罪の構成要件に該当する。それでは、甲には正当防衛による違法性阻却はあるか。 この点、乙は興奮して手を振り上げたに過ぎないので、急迫...
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  • 刑法:過失
  • 1 本件では、Xに業務上過失致死罪(211 条)が成立するのかどうか問題となる。この点、Xは甲に対する死傷の予見可能性は存在している。しかし、Xは乙についてはその存在すら知らなかったのであり、乙の死の結果は予見していなかったといえる。このような場合、乙の死の結果につい...
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